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長崎地方裁判所 昭和33年(わ)141号 判決 1964年4月20日

被告人 馬場義治 外四名

主文

被告人安永静夫、同山中繁良をそれぞれ懲役二月に処する。

右被告人両名に対し、この裁判確定の日から一年間それぞれその刑の執行を猶予する。

訴訟費用中、別紙記載の各証人に支給した分は右被告人両名の連帯負担とする。

本件公訴事実中一の威力業務妨害の点については、被告人馬場義治、同森永達夫、同武石勝守は、いずれも無罪。

本件公訴事実中二ないし四の各威力業務妨害の点については、被告人五名は、いずれも無罪。

理由

第一、事実

1、日本国有鉄道機関車労働組合(以下、機労と略称する。)の組織と本件当時の被告人らの地位

一、機労の組織

機労は昭和二六年五月二三日日本国有鉄道(以下、国鉄と略称する。)の機関車、電車及び気動車に関係のある職務に従事する職員が従来の国鉄労働組合(以下、国労と略称する。)より脱退して組織し、公共企業体等労働関係法(以下、公労法と略称する。)に基づき結成した単一労働組合であつて、中央本部及びその下部組織として国鉄各地方鉄道管理局毎に支部、支部内の各機関区、電車区、気動車区などの現業機関毎に分会、更に分会中の各職場単位毎に班を有しているものである(なお、機労は、本件後の昭和三四年七月二七日その名称を国鉄動力車労働組合と変更し、下部組織の名称も従来の支部を地方本部、分会を支部、とそれぞれ変更したが、ここでは旧名称に従う。)。

機労の機関には、中央機関と各級機関があり、中央機関としては、決議機関として全国大会及び中央委員会、執行機関として中央執行委員会があり、又各級機関としては、全国六つのブロツク毎に地方評議員会及び地方常任委員会並びに各支部毎に決議機関として支部大会及び支部委員会、執行機関として支部執行委員会がある。

このほか、いわゆる闘争に際しては、全国大会又は中央委員会の決議によつて中央闘争委員会を、支部大会又は支部委員会の決議によつて支部闘争委員会を、それぞれ設けることができ、この場合には各執行委員会の有する闘争に関する権限が各闘争委員会にそれぞれ委譲されることになる。

中央闘争委員会は全国大会又は中央委員会の決議の範囲内で具体的な闘争手段などを決定し、中央闘争委員長名で下部組織たる各支部闘争委員会の委員長及び地方評議員会の議長あてに指令(いわゆる闘争指令)を発することができる。各支部闘争委員会は中央闘争委員会より指令を受けて、これを組合員に指令し、かつこれを執行する。

なお、組合員は闘争の場合はもとより、平常の場合においても、組合機関の決定に服する義務があり、大会又は中央委員会は統制違反者を処罰することができる。

二、本件当時の被告人らの地位

被告人らは、いずれも機労の組合員であり、特に、本件当時には機労門司支部の組合役員であつたものである。すなわち、

被告人馬場は、昭和一二年一一月一八日国鉄に奉職し、鳥栖機関区庫内手、同機関助士を経て同一六年機関士となつたもので、昭和二一年頃から労働組合(当時の国労)の役員としてその業務に携わるようになり、同三一年七月頃機労門司支部書記長、同三二年一〇月一〇日同支部執行副委員長に就任し、かつ同支部組織部長として組合の業務に専従していたもの、

被告人安永は、昭和一二年九月二四日国鉄に奉職し、直方機関区庫内手機関助士などを経て同一五年に機関士となつたが公傷のため同二一年九月同機関区事務掛となつたもので、同三一年機労門司支部執行委員、同三二年一〇月一〇日同支部書記長に就任し、かつ同支部総務部長として組合の業務に専従していたもの、

被告人山中は、昭和一五年四月三日国鉄に奉職し、長崎機関区庫内手、機関助士などを経て同一九年一月機関士となつたもので、同二九年六月頃機労門司支部執行委員、同三〇年九月長崎分会書記長、同三一年六月門司支部執行委員に就任し、かつ同支部交渉部長として組合の業務に専従していたもの、

被告人森永は、昭和一八年国鉄に奉職し、鹿児島機関区庫内手、機関助士などを経て同二三年一一月門司港機関区機関士となつたもので、同三二年一〇月機労門司支部執行委員に就任し、かつ同支部業務調査部長として組合の業務に専従していたもの、

被告人武石は、昭和一六年四月国鉄に奉職し、直方機関区庫内手、機関助士を経て同一八年一たん退職したが、同二三年四月復職し、若松機関区機関助士となつたもので、同二九年五月機労門司支部若松分会書記長を経て同三〇年七月同支部執行委員となり、かつ同三二年一〇月から同支部教育宣伝部長として組合の業務に専従していたもの

である。

2、本件に至る経緯

一、国鉄当局の団体交渉拒否の経過

国鉄当局は、昭和三二年(以下、特記しないときはすべて同年)五月一四日機労中央本部の執行委員長、執行副委員長、書記長のいわゆる三役及び機労門司支部の執行委員長を、昭和三二年度の春季闘争において違法な争議を指導したものとしていずれも公労法一八条に基づいて解雇したが、機労はこれを不当解雇として東京地方裁判所に雇傭関係存在確認請求訴訟を提起する一方、五月の第二二回中央委員会において右解雇された三役を再選し、同月の第七回全国大会においてこれを承認した。

これに対し国鉄当局は、七月九日口頭を以て機労に対し、機労が被解雇者を中央本部の三役に選出したのは公労法四条三項に違反しよつて合法的な代表者を欠くに至つたので今後適法な代表者が選任されるまで団体交渉を行わない。又現行の労働諸協約、協定は組合が現状況を維持する限りすべて期間満了とともにその効力を消滅させ更新に応じない旨通告するとともに、八月五日関係各地方機関の長に対し「労働組合の取扱方について」という職労第七七五号(証第四〇号)を以て、今後各地方機関においても、機労の下部対応機関に対し右と同様な態度で対処すべき旨通達したので、爾来、機労は、中央本部はもとより、その下部組織として部分的な団体交渉権をもつ各支部においても、国鉄当局との一切の団体交渉を拒否されるに至つた。

二、機労中央本部より本件関係闘争指令が発せられるまでの経過

機労は、叙上のような国鉄当局の団体交渉の拒否に対し、国鉄当局に団体交渉再開の申入をするとともに七月二四日東京地方裁判所に国鉄当局を相手方とする団体交渉義務確認請求訴訟を提起する一方、九月中旬盛岡市で開かれた二三回中央委員会において、国鉄当局との「団交再開」並びに、機労が五月の第七回全国大会において当面の運動目標として決定していた「昇給百パーセント実施、年末手当二ヵ月分獲得、新賃金、要員獲得」の諸要求をかちとるため、国鉄の諸規程を厳格に実行し規程外の勤務は一切行わないこととする、いわゆる非協力闘争を実施することを決定し、一〇月一一日中央闘争委員会より各支部闘争委員会の委員長らあてに本部闘争指令第一六号(証第二三号)を以て、同月一五日ないし一七日の三日間に各支部一日二ヵ所以内の拠点において、安全運転を確保するため、安全法規に違反する作業方法、諸施設、設備を指摘して当局にこれが是正を求めるという、第一波のいわゆる順法闘争を指令し、かつこれを実施した。更に、機労は、一〇月二二、二三の両日各支部組織部長を以て構成する全国組織部長会議を開催し、当面の団交再開を中心とする諸要求について議論を交した結果、第二三回中央委員会の決定方針に副つて一一月以降の闘争を組織化することになり、さきに公共企業体等労働委員会(以下、公労委と略称する。)より機労に対し提案されていた「被解雇者以外の職員から組合の代表者を選ぶこと、それまでの臨時の措置として臨時代表者を選出すること、以上を条件として団交再開をすること」等を内容とする、いわゆる藤林斡旋案に対しては、これを組合内部に対する干渉であるとして同調せず、右団体交渉義務確認請求訴訟を押し進めその判決を求める方向に努力することに意見が一致した。かくして中央闘争委員会は、公労委に対し、一〇月二四日には右藤林斡旋案を、更に同月二六日には公労委より第三次案として示されていた最終案を、いずれもその受諾を拒否する旨通告する一方、一〇月二八日右非協力闘争強化の一環として、各支部闘争委員会の委員長らあてに本部闘争指令第一八号を以て「団交再開、昇給百パーセント、年末手当二ヵ月分、新賃金、要員」獲得のため、更に一一月七、八の二日間、原則として各支部一日二ヵ所の拠点において、右第一波同様の第二波のいわゆる順法闘争を実施すべき旨指令した。

三、機労門司支部において本件順法闘争が決定されるまでの経過とこれに対する国鉄当局の態度

これより先、機労門司支部では、中央本部よりの諸指令に応じ、闘争突入の事態に対処するため、一〇月一〇日新たに支部の闘争委員会並びに戦術委員会を構成し、支部闘争委員会の委員長には当時同支部執行委員長であつた藤田薫、支部闘争委員会副委員長には被告人馬場、支部闘争委員会委員には被告人安永、同山中、同森永、同武石ほか七名の支部執行委員、又同支部戦術委員会の委員長には右藤田薫、同委員には被告人らがそれぞれ就任し、闘争態勢を整えていた。しかして新たに本部闘争指令第一八号に接したため、被告人らは一一月二日頃、門司市(現北九州市門司区)広石町所在の国鉄職員集会所「清海荘」において、機労門司支部闘争委員会を開き、右中闘指令について協議した結果、右中闘指令の線に副つて本件のいわゆる順法闘争を実施することとし、その具体的な計画はすべて戦術委員会に一任することに決定した。

次いで同月四日頃被告人らは機労門司支部事務所において、同支部戦術委員会を開き、本件順法闘争の具体的実施方法について協議した結果、被告人馬場より、機労門司支部の実状にかんがみ、右中闘指令を消化し、闘争拠点を一日一ヵ所に縮減したい旨の提案があつてこれを採択し、かつその具体的な闘争計画も、被告人馬場の腹案のとおり、闘争場所を一一月七日に鳥栖分会、同八日に長崎分会、動員総数を鳥栖の場合は約六〇名、長崎の場合は約五〇名とすること、闘争委員は全員出動して現場の指揮にあたること及び新聞発表は一一月六日とすること、などをそれぞれ決定し、かつ各分会に対する動員割当は戦術委員会より被告人馬場に一任した(なお、順法闘争において、具体的にいかなる規定違反を取上げて当局に対し是正を求めるかについては、従来から闘争委員が現場に臨んで順法点検して適宜指摘するというのが慣例となつていたため、本件順法闘争もこれにならいこの戦術委員会及びその後の機会においても事前にはなんらの打合せもなされなかつた。)。

そこで、同支部闘争委員会は一一月四日直ちに支部闘争指令第一二号(証第二四号)を以て各分会の闘争委員長あてに本部闘争指令に従い、一一月七日及び八日の二日間、「団交再開、昇給百パーセント、年末手当二ヵ月分、新賃金、要員」獲得のため、第二波の順法闘争を実施すべき旨指令するとともに、被告人馬場において、電話で鳥栖及び長崎の各分会に対しては闘争場所として指定したこと並びに闘争日及び動員員数を、各動員分会に対しては動員日と動員員数をそれぞれ通知して指令し、かつ同月六日これを記者団に発表した。

これに対し国鉄門司鉄道管理局では、同月六日機労門司支部執行委員長あての警告書と題する書面を以て、現場における業務の運営は他の干渉すべきものではなく、国鉄当局の管理に属するものであるから、機労の予定する順法闘争は行わないようにすべき旨厳重に警告を発し、同時に、右の趣旨を職員に周知させるよう下部機関に通達すると共に、現地における闘争対策のため同鉄道管理局運転部長小山一郎、同機関車課長曽根茂ら約二〇名の職員を長崎機関区に派遣した。

しかして、本件闘争前日の一一月七日夜、長崎市内の峰栄館において、管理局側の右小山運転部長らと、現地の長崎機関区の区長以下の幹部職員との間で翌日の対策などが協議されたが、その席上、右小山運転部長らから、組合がなんらかの申入をした場合、業務に支障がない限りは申入れに応ぜず、運転従事員に業務命令を発して作業を続行させること、列車の遅延を気にして組合側と姑息な妥協をすることなく、あくまで筋を通すよう努力することなど当局側のとるべき基本方針が強く指示された。

四、本件順法闘争開始前における被告人らの行動

被告人らは、現場において動員組合員を指導して本件順法闘争を実施するため、一一月七日午後九時過ぎ頃、各分会より動員された組合員約三四、五名とともに長崎市五島町所在の池田屋旅館に到着した。そして、同旅館階下大広間において被告人馬場より全員に対し中央情勢の報告がなされ、更に引続き当日鳥栖機関区において実施した闘争についての批判会が行われた後、被告人らを含む支部闘争委員一一名と長崎分会の三役に割当てられた右大広間において、被告人馬場が翌八日長崎機関区において実施する順法闘争について、その突入時間、ピケの配置箇所等を雑用紙に記入してこれを右支部闘争委員らに回覧した結果、闘争突入時間を午前五時、闘争本部の責任者を被告人馬場、同山中及び長崎分会の三役とすること、ピケの第一班の配置箇所を駅区境界附近、その責任者を被告人安永及び支部闘争委員木寺利雄、人員を約一五名、同第二班の配置箇所を長崎駅第二ホーム東側附近、その責任者を被告人武石、支部闘争委員小田一男及び同朝長等、人員を約八名、同第三班の配置箇所を炭積機附近、その責任者を被告人森永及び支部闘争委員犬塚重喜、人員を約二〇名、同第四班の配置箇所を裏門、その責任者を支部闘争委員立花寛二及び同松川伝次、人員を約七名とすること、にそれぞれ決定した。

かくして、一一月八日早朝被告人らは他の動員組合員と共に長崎市尾上町所在の国鉄長崎機関区に赳き、同日午前四時五〇分頃、同機関区区長室で被告人馬場、同安永において同機関区長緒方惟功に対し、本部闘争指令に基づき同日午前五時より機労門司支部の責任において順法闘争を実施する旨通告した(これに対し、同区長は、平素の作業と異る状態は業務の運営に支障を来すから順法闘争は実施しないように拒否した。)上、同五時頃、各分会並びに長崎分会より動員された組合員約五〇名と共に同機関区内講習室に集合して闘争突入大会を開き、その後、前夜の配置計画に従つて班を編成し、それぞれの配置箇所についたが、被告人馬場及び同山中は同講習室を闘争本部と定め、長崎分会の三役と共に同講習室に待機した。

3、罪となるべき事実

一一月八日午前五時四三分頃、同四四分出区予定の、長崎機関区勤務機関士梶山光雄(機労組合員)の乗務するC五一、二五三号機関車が同日午前五時五四分長崎駅発鳥栖行第三一六旅客列車をけん引するため、同機関区勤務誘導掛開田辰夫(機労組合員)に誘導されて同機関区より進行し、同機関区東入区線二〇一号転てつ器附近に設置された駅と機関区との境界点である一旦停止標の南方、機関区側寄り約三、四米附近に停車し、同所で長崎駅勤務操車掛古賀義寛(国労組合員)に引継がれ、同人の誘導によつて出区しようとしていた。

折柄、同所附近に待機し、順法点検中の被告人安永及びその場に来合せた被告人山中は、闘争委員木寺利雄と共に、右機関車が入出区機関車の授受地点である右一旦停止標まで到達せず、したがつてまだ機関区構内にあるにもかかわらず、駅操車掛がこれを誘導しようとするのは規定違反であるとしてこれが是正を求めるべく、そのため、同機関車の出区が遅延するもやむを得ないと考え、直ちに、同機関車の前に立ち止り、右古賀操車掛に対し「一寸待て」とその誘導を阻止した上、他の動員組合員一〇数名と意を通じて、同機関車の進行方向(北方、駅側)先端より約二米附近の線路上に、二、三列横隊に並んでピケを張り、ワツシヨイワツシヨイと掛声をかけて気勢をあげながら同機関車の進路上に立塞がつた。

そして、被告人山中、同安永らは、作業監視のため急拠同所に来た当局側の同機関区総括助役原田清治、門鉄機関車課長曽根茂らに対し機関車の授受地点が規定に違反するとしてその是正を求めたが、原田助役らは一旦停止標より三、四米手前で機関車を授受することは通常行われていることであり、実際上もなんら差支えないとしてピケを解くよう要請した。しかし右被告人らはこれに応ぜず、ピケを継続し、この間、動員組合員一〇数名もスクラムを組み、労働歌を高唱し、気勢をあげた。そこで原田助役は、これ以上言い争つても出区の遅延をまねくばかりだと考え、やむなく右開田誘導掛をも一度呼びもどして、同人に一旦停止標まで誘導し直すよう指示した。

ところが、被告人山中、同安永らは、今度は乗務の梶山機関士が右機関車の石炭の上積みに立会つていないのは規定違反であるとして、梶山機関士の立会の上で石炭の積直しをするよう要求してピケを継続したので、原田助役らは作業基準が改正になり庫付機関士の立会だけでもよいことになつている旨説明し、或は、同機関車の運転室に上り、交渉のなりゆきを見守つていた梶山機関士に対し出区を命じ、汽笛を鳴らさせたりなどしてピケの解散を強く要請したが、右被告人らはあくまで石炭の積直しを求めてこれに応ぜず、その間、更に現場に馳せ参じた他の動員組合員約二〇数名の応援の下に、前同様の状態でピケを継続し、以て同日午前六時一四分頃、被告人馬場が現場に至つて右ピケの解散を命ずるまで、出区しようとする同機関車の進行を阻止してその出区を約三〇分間遅延させ、よつて同機関車のけん引する同日午前五時五四分長崎駅発鳥栖駅行第三一六旅客列車の長崎駅定時発車を約三三分間遅延させると共に、同六時一二分同駅発佐世保駅行第八一六旅客列車の長崎駅定時発車を約二四分間遅延させて国鉄の輸送業務を妨害したものである(以下、本件第一現場と略称する。)。

第二、証拠の標目(略)

第三、法令の適用

被告人安永、同山中の判示所為はいずれも刑法六〇条、二三四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するので、所定刑中それぞれ懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で右被告人両名をそれぞれ懲役二月に処し、なお諸般の事情を考慮して刑法二五条一項を適用して右被告人両名に対しこの裁判の確定した日から一年間それぞれその刑の執行を猶予し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により訴訟費用中、別紙記載の各証人に支給した分は右被告人両名に連帯して負担させることとする。

第四、被告人及び弁護人らの主張に対する判断

被告人及び弁護人らの事実上並びに法律上の主張は多岐にわたるが、そのうち主要な法律上の問題点について、特に判断を示すこととする。

1、本件順法闘争は争議行為に該当しないとの主張について

この点に関する弁護人らの主張(最終弁論補充要旨二八頁以下)の要旨は、本件順法闘争は、当局の不当な団体交渉の拒否による団体交渉権の侵害に対し、その回復擁護のために、団体交渉の開始にむけられた交渉自体を準備する先行行為であつて、団体交渉の後行行為たる争議行為とは明らかに異なるものであるから、公労法三条、労働組合法(以下労組法と略称する。)一条二項刑法三五条により罪とならない、というのである。

しかし、被告人安永、同山中らの判示所為は、判示認定のとおり、機労の中闘指令に基づいて、団交再開などという組合の主張を貫徹するために、国鉄の業務の運営が阻害されることを知りながら、組合の統制下に、他の組合員多数と共に集団の威力を背景として、業務に従事中の梶山機関士らに対し、同人の運転する機関車の出区が法規の定める作業方式に違反するとしてその出区を阻止してその作業の是正を求め、よつて判示のような列車遅延の事態を現出させるに至つたものであるから、その要求自体の当否は別として、もはや争議行為としての評価を免れ得ないものといわなければならない。よつて、この点に関する弁護人らの主張はその余の判断をまつまでもなく採用できない。

2、本件順法闘争は公労法一七条に違反しないとの主張について

この点に関する弁護人らの主張(昭和三八年一一月一四日付弁論要旨四六頁以下)の要旨は、本件順法闘争は、仮りに争議行為になるとしても、それは安全法規に違反する業務の運営に対し、安全運転の確保のため、法規の遵守、順法を求める正当な是正要求であるから、公労法一七条違反の争議行為に該当せず、公労法三条、労組法一条二項刑法三五条により罪とならない、というのである。

思うに安全運転は高速度交通機関としての国鉄に課せられた最大の使命であるから、国鉄の職員又は組合は運転の安全を確保するために定められた諸規程を最大限に尊重すべき義務があるものというべく、したがつて、国鉄の業務の運営が右の安全法規に違反し、現に運転の安全を害するおそれがあると認められる場合に、職員又は組合が運転の安全を確保するため安全法規を遵守して業務が営まれるようその是正を求める行為であつて、かつその手段、方法が全法律秩序に照して相当と認められるときは、具体的に公共の福祉に反するおそれのないことは明らかであるから、たとえ、それが労働争議の手段として行われたとしても、公労法一七条に違反する争議行為には該当しないものといわなければならない(この点の詳細は、後記無罪理由第四、2、一、順法闘争と公労法一七条との関係参照)。

そこで、被告人両名の判示所為が果して右の意味における適法な順法闘争に該当するか否かについて検討するに、被告人両名が本件第一現場において取上げた後記二項目の順法要求(なお、前掲証拠によれば、被告人両名は、右二項目の順法要求に先立ち、当該機関車の出区時間が機関車乗務員及び電車運転士の勤務及び給与についての特別規定―昭和二四年五月二五日内達一号―に違反するとしてその是正を求めたことが認められるが、この問題は時間の経過と共に自ら解消し、本件業務妨害の原因たるべき事実にも該当していないので、その当否を特に論ずるまでもない。)は、いずれも叙上の安全運転の確保には直接関係のない事項であるのみならず、その要求自体も理由がないものといわなければならない。すなわち、

一、機関車の授受地点の違反について

被告人両名が本件第一現場において最初に取上げた順法要求の内容は、梶山機関士の運転する当該機関車の授受が二〇一号転てつ器附近に設置された駅区境界点である一旦停止標より約三、四米手前の機関区構内で行われようとするのを規定違反であるとして、その作業方式の是正を求めたものであることは判示認定のとおりである。

なるほど、弁護人提出にかかる駅区の協定書が本件のように東入区線を出区する機関車の受授は、駅の操車掛と機関区の誘導掛との間で、長崎駅構内と長崎機関区との境界点である二〇一号転てつ器附近に建植されている一旦停止標で行う旨規定していること、並びに同運転関係職員の職制及び服務の基準(昭和三年一二月二七日総裁達八三二号)五条が誘導掛は「区所属線路における車両の入換」を職務とすると定め、又同運転従事員職制及服務規程(大正一四年四月一〇日達二四七号)一条が操車掛の職務は「列車の組成、列車又は車両の入換に従事す」と定めていることはいずれも弁護人らの指摘するとおりである。

しかしながら、右駅区協定は入出区機関車の授受に関して、機関区の誘導掛と駅の操車掛との間の機関車の授受地点を明らかにし、又右基準、規程は両者の職務内容を明らかにしたに止まるものであつて、これにより両者の作業範囲を厳格に規制し、一方が他方の境界内で作業を行うことを厳に禁止しているものとはとうてい解せられない。しかも、そもそも一旦停止標は列車を一旦停止させる必要のあるときに設けられるものであつて(鉄道信号設備心得細則―昭和二二年九月二日門鉄甲第一七八号―六九条参照)、本件第一現場に設置された駅区境界点である一旦停止標もまた、入出区機関車の授受が機関区の誘導掛と駅の操車掛との間で一旦停車の上、安全かつ円滑に行われることを主眼として設けられているものと解すべきであるから、入出区の機関車が一旦停止標附近で停止し、その授受が安全かつ円滑に行われれば右設置の法意にかなうものといわなければならない。ところで、機関車が本件第一現場を本件のように出区する場合、一旦停止標を越えて停止するときには二〇一号転てつ器の操作に支障を来すため、従来から一旦停止標より手前で停止するのが常態であつたことがうかがわれ(前掲証人浜口の供述記載)、梶山機関士が本件当日一旦停止標より約三、四米手前に機関車を停止させたのも、まさに右の労働慣行に従つたものと解される。とすれば、梶山機関士の右の措置は、叙上の駅区協定並びに基準、規程の趣旨に照してもなんらとがむべき筋合のものではないから、これが規定に違反するとして、その是正を求めた被告人両名の判示順法の要求は不当であつたというほかはない。

二、石炭の上積みの違反について

被告人両名が本件第一現場において次に取上げた順法要求の内容は、当務機関士である梶山機関士の立会なしに石炭の上積がなされたのを規定違反であるとして、その作業方式の是正を求めたものであることは判示認定のとおりである。

なるほど、弁護人提出にかかる門鉄管理局運転部制定の改正前の蒸気機関車乗務員作業基準(昭和三一年五月改版のもの)一三条が「石炭の授受は機関士、機関助士責任者立会の上正確を期すること」と定め、これを受けて長崎機関区の改正前の作業内規(昭和三一年一一月一九日改正のもの)の庫内勤務機関士の項16が「庫内機関士乗務員との間における機関車の授受に際し、炭水手との間における燃料測定に立会すること」と規定していたことはいずれも弁護人らの指摘するとおりである。

しかしながら、改正後の右作業基準(証第四七号)並びに前掲証人曽根、原田、緒方、重見、城戸の各供述記載及び第三二回公判調書中の証人宮崎寛の供述記載によれば、右作業基準の当該条文は本件犯行直前の一〇月五日に「石炭の授受は機関士(庫内勤務に従事する機関士を含む)又は機関助士と責任者との間で正確に行うこと」と改正され、したがつて、本件当時には、石炭の授受は庫内機関士と責任者との間で行われれば足り、当務機関士の立会は必ずしも規定上の義務ではなくなつていたことが認められるのである。

もつとも、長崎機関区においては、右作業基準の改正にもかかわらず、これに伴う作業内規自体の改正手続が当時まだとられていなかつたもののようである(前掲証人原田、緒方、城戸の各供述記載)が、長崎機関区乗務員の運転作業取扱いについては、右作業内規の冒頭一条に明記されているとおり、「作業基準に定めあるもののほか内規による」べきものであるから、右改正作業基準にかなう本件の石炭の上積みにはなんら規定違反の事実はなかつたものと解するほかはない。

しかも、そもそもこの規定の趣旨は、石炭の消費量を明確にするためのものであるから、庫付機関士が石炭の上積みに立会つておれば、必ずしも当務機関士の立会を要しないものであつて、現に、右作業基準の改正前においても、長崎機関区では、現実には人手不足や構内配線の都合上―特に、本件のような早出の場合―庫付機関士の立会のみで石炭の上積みが行われるのが従来の労働慣行であつたことすらうかがわれ(前掲田口証人の第三三回、第三五回公判調書中の各供述記載)、右作業基準の改正も右のような現状に即応してなされたものとも解されるのである。とすれば、形式、実質いずれの面よりみるも、当日の石炭の上積みについてはなんらの瑕疵もなかつたものというべく、したがつて、右作業方式の是正を求めた被告人両名の判示順法要求もまた不当であつたといわなければならない。

されば、本件の順法闘争が当局の不当な団結権の侵害に対し、団結権の回復擁護のためにやむなくなされたものであること(この点の詳細は、後記無罪理由第四、2、二、(1)本件順法闘争の必然性について参照)、被告人両名は組合の機関として組合の指令に基づいて行動したものであること、従来の順法闘争においても、本件の石炭上積みの問題は屡々取上げられた事項であり、しかも作業基準の改正後日も浅いため、被告人両名としては、乗務機関士の石炭上積不立会を以てあくまで規定に違反するものと信じて、その遵守、順法を求めたものと推認されることその他諸般の事情を考慮しても、叙上のとおり、安全運転の確保には直接関係もなく、要求自体も理由がないにもかかわらず、判示のような方法で、判示のような業務の運営を阻害した被告人両名の所為は、正しく公労法一七条に違反する争議行為に該当するものと断定せざるを得ない。

3、公労法一七条は日本国憲法に違反するとの主張について

この点に関する弁護人らの主張(昭和三八年一一月一四日付弁論要旨一〇頁以下、第五四回公判調書中の弁護人木原津与志の弁論要旨)の要旨は一、公労法が公共の福祉の名のもとに十分な代償措置もとらずして、争議権そのものを剥奪したのは憲法二八条に違反する、二、わが国はILO一〇五号条約(強制労働の廃止に関する条約)をまだ批准していないが、同条約はすでに多数国によつて批准されており、確立された国際法規というべきであるから、公労法一七条は同条約に違反し、ひいては憲法九八条二項に違反する、というのである。

一、公労法一七条と日本国憲法二八条との関係

憲法二八条は勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障すると規定しているが、公共企業体等の職員も、公共企業体等に対して労働力を提供しその対価として受ける給与によつて生活する者である以上、同条にいう勤労者に含まれる。したがつて、被告人ら公共企業体の職員もまた同条によつてその争議権を保障されていることは明らかである。しかし、この争議権も他の基本的人権と同様に絶対に無制限なものではなく、労働者を含めた国民全体の利益との調和のうちにその実現をみるべきものであつて、つまりは、公共の福祉のためにその制限を受けることはやむを得ないものといわなければならない。

ところで、公共企業体等の職員、中でも被告人らのように国鉄に勤務する職員の職務内容は、他の民間鉄道に勤務する一般勤労者の職務内容と本質的に異るところがないので、事業主体の公私の差にかかわらず、本来その労働関係に本質的な差異のあるべきいわれはないのであるが、国鉄の事業の規模は民間鉄道のそれに比し、はるかに広範であり、その業務の停廃は直ちに国民経済の健全な運行と国民全体の福利に直接重大な支障を及ぼすために、国鉄の職員又は組合が争議行為を行うときは一般に公共の福祉に反するおそれがあるものといわなければならない。そこで公労法は、このような国鉄の業務の重要性にかんがみて、国鉄を公共企業体となし、一方において国鉄の職員又は組合に対し一般に争議権の行使を禁止する(同法一七条)と共に、他方において、その代償措置として、その適正な労働条件を確保するために仲裁制度(同法三二条ないし三五条)を設け、両者の調和を図つたものと解されるのである。とすれば公労法は職員又は組合の争議権そのものを剥奪したものではないとみるべきであり、したがつて職員又は組合の団体行動が一般労働法上争議行為の評価を免れ得ないとしても、その目的、手段又は方法が全法律秩序に照して相当であり、具体的に公共の福祉に反しないことが明らかなときには、それは公労法一七条に違反する争議行為に該当しないものといわなければならない(このように解釈してこそはじめて、公労法一七条が憲法二八条に適合し、又公労法一八条が公労法一七条に違反する争議行為をした職員は解雇されるものとする、同規定の合理的な根拠を肯認することができよう。)。かかる観点に立つてみれば、右仲裁制度が争議権制限の代償措置として、法的(同法三五条但書)にも、又ひいては事実上(前掲証人福本の供述記載及び鑑定証人野村平爾に対する尋問調書)も必ずしも満足すべきものとはいえないにしても、いまだ叙上のような両者の調和を乱すほどのものとはいいきれないので、この点に関する弁護人らの主張はにわかに採用できない。

二、公労法一七条と日本国憲法九八条二項との関係

憲法九八条二項は、わが国が締結した条約及び確立された国際法規の遵守を定めているので、右のような国際法とてい触する国内法が右条項に反することになることはもとよりであるが、ILO一〇五号条約はILO加盟国のほぼ半数が批准しているに過ぎず、わが国もまだ右条約を批准しておらず、右条約の内容とする「同盟罷業に参加したことに対する制裁としての強制労働の禁止」の意味内容も暫定的、未確定の状態で未だ国際社会において一般に承認され、法的確信にまで高められた国際慣習法を形成しているものとはいいきれないので、その余の判断をまつまでもなく、この点についての弁護人の主張もまた採用できない。

4、本件順法闘争には刑事免責規定の適用があるとの主張について

この点に関する弁護人らの主張(昭和三八年一一月一四日付弁論要旨第五、五五頁以下、最終弁論補充要旨二頁以下、弁護人内藤功の弁論要旨)の要旨は一、本件の順法闘争は労働組合の正当な団体行動であるから仮りに公労法一七条に違反するとしても公労法三条、労組法一条二項、刑法三五条により罪とならない二、仮りに公労法一七条に違反する争議行為には労組法一条二項の適用がないとしても、本件順法闘争は可罰的違法性を欠くので、刑法三五条の適用又は準用により罪とならない、というのである。

公労法一七条に違反する争議行為に対して労組法一条二項の適用が認められるか否かについては判例学説上争のあるところであるが、当裁判所は、さきに説示したとおり、公労法一七条に違反する争議行為とは、それ自体公共の福祉に反する行為に限られるとの見地に立つので、しかる以上公労法一七条に違反する争議行為については、もはや労組法一条二項の適用はないものと解せざるを得ない。

そして、被告人両名の判示所為について、他にその違法性もしくは責任性を阻却するに足る事由も認められないので、この点に関する弁護人らの主張もまた採用できない。

(無罪理由)

第一、公訴事実の要旨

被告人らは機労門司支部の組合役員であるところ、同支部が昭和三二年一一月八日長崎市尾上町所在国鉄長崎機関区において年末手当二ヵ月分獲得外四項目要求貫徹の手段としていわゆる順法闘争という争議行為を行うにあたり、被告人らは共謀の上、機関区に出入する機関車の進行を多数の者を率い実力を以て阻止し国鉄の業務を妨害せんことを企て

一、被告人らは外多数と共謀して同日午前五時四三分頃より同六時一四分頃までの間同機関区一旦停止標附近(第二〇一号転てつ器附近)において、午前五時四四分出区予定の機関士梶山光雄の乗務し、操車掛古賀義寛の誘導するC五一二五三号機関車の進路上にワツシヨイワツシヨイと気勢を挙げ労働歌を高唱しつつスクラムを組んで立塞がつて出区せんとする同機関車の進行を阻止し、その出区を約三〇分間遅延させ、よつて同機関車のけん引する同日午前五時五四分長崎駅発鳥栖駅行第三一六旅客列車の長崎駅定時発車を約三三分間遅延させると共に同六時一二分発佐世保駅行第八一六旅客列車の長崎駅定時発車を約二四分間遅延させ、

二、被告人らは外多数と共謀して同日午前六時三五分頃より同六時四二分頃までの間、同機関区出区一番線給水柱附近において、機関士三位所光次の乗務し、誘導掛開田辰夫の誘導して出区せんとする第八八六五〇号機関車の進路上に前同様立塞がつて同機関車の進行を阻止しその出区を約七分間遅延させ、

三、被告人森永、山中、安永及び武石は外多数と共謀して同日午前八時一八分頃より同八時四五分頃までの間、同区転車台運転室前附近において、折柄転車台に停車中の午前八時四八分出区予定の機関士中村達夫の乗務するC五一七五号機関車を転向せしめる操作をするため右転車台運転室内に入ろうとする誘導掛森本徳寿の進路に前同様立塞がつて、同人の転車台運転室内に入るを阻止しその操作を不能ならしめて同機関車の出区を約二一分間遅延させ、よつて同機関車のけん引する同日午前八時五八分長崎駅発佐世保駅行第八一八旅客列車の長崎駅定時発車を約一八分間遅延させ、

四、被告人らは外多数と共謀して同日午後〇時三九分頃より同〇時五六分頃までの間同機関区一旦停止標附近(第二〇一号転てつ器附近)において午後〇時三九分入区予定の機関士松島勲の乗務し、操車掛倉永好夫の誘導するC五一二一〇号機関車の進路上に竹竿二本を横に構えながら前同様立塞がつて、入区せんとする同機関車の進行を阻止し、その入区を約七分間遅延させ

以てそれぞれ威力を用いて国鉄の輸送業務を妨害したものである。

第二、当裁判所の認定した事実

1、機労の組織と本件当時の被告人らの地位

2、本件に至る経緯

以上の各事実は、有罪理由中の前記第一の1、2各記載の事実のとおりであるので、ここにそれを引用する。

3、公訴事実一について

左記の事実を付加するほか、有罪理由中の前記第一の3罪となるべき事実のとおりであるので、ここにそれを引用する。

当時、被告人森永は同機関区内炭積機附近に、同武石は長崎駅第二ホーム附近に、それぞれ他の動員組合員と共に待機していたが、組合員の連絡を受けてその指揮下にある動員組合員二〇数名と共に本件第一現場に至り、右順法闘争の途中より被告人山中、同安永両名らのピケに加わつた。そして、その後、右被告人両名が石炭上積みの問題を取上げて是正要求をしていることを認識し、そのなりゆきを見守つていたが、直接当局側との交渉には加わらず、又その間、たまたま国鉄公安職員が右闘争の模様を写真にとるためフラツシュをたいたのを見て、そのフイルムを回収すべく、これを追いかけたりなどしていたので、被告人森永、同武石が本件第一現場に現に居合わせた時間も余り長くはなかつた。

被告人馬場は講習室に待機していたが右順法闘争の最終段階近くになり、被告人山中らの連絡を受けて本件第一現場に至り、事態を収拾すべく原田助役らと暫時交渉した結果、右機関車の石炭が規定量積み込まれていること、今後諸規程を守つて作業をすることを相互に確認した上、被告人馬場において直ちに右趣旨を動員組合員に説明して、前記のとおりピケを解散させた。

4、公訴事実二について

被告人森永は、同日午前五時三〇分頃動員組合員北海益幸と共に、出区準備のため同機関区炭積機附近に待機中の機関車について順法点検を行つていたところ、同機関区勤務機関士三位所光次、同機関助士松尾正一(共に機労組合員)の乗務する第八八六五〇号機関車に速度計が取付けられていないのを発見したので、直ちに同乗務員に対し当局に速度計の取付方を要求するよう指示した。そこで、松尾機関助士は直ちに同機関区運転室に赴き、検修助役安藤勉にその旨伝えたが、安藤助役は、前記緒方機関区長から修理に出しているのならば速度計はなくてもそのまま出区させよとの指示を受けて、その旨三位所機関士に伝え被告人森永や北海益幸に対しては「やむをえぬ」と言いすてて立ち去つた。そのため三位所機関士は、同日午前六時三五分頃前記開田誘導掛の誘導により速度計のないまま同機関車を逆向運転し、貨車の入換作業のため同機関区を出区しようとして同機関区出区一番線給水柱附近に差しかかつた。折柄、同所附近に待機し、ことの次第を知つた被告人森永は、速度計がないにもかかわらず機関車を運転するのは安全法規に違反し、危険であるので、安全運転を確保するため、これが是正を求めるべく、そのため同機関車の出区が遅延するもやむを得ないと考え、自己の指揮下にある動員組合員約二〇名と共に同機関車の進行方向(北方駅側)炭水車先端より約一米附近の線路上にワツシヨイワツシヨイと掛声をかけながら二、三列の横隊に並んでピケを張り、その進路上に立塞がつた。そして作業監視のためその場に居合せた前記原田助役、曽根機関車課長、安藤助役らに対し「速度計のないまま機関車を運転するのは危険だから速度計を取付けよ」と要求したが、同人らは「速度計がなくても運転はできるから早くピケをどけろ」とて全く取り合わないのみか、その間、交渉のなりゆきを見守つていた三位所機関士に対し「汽笛を鳴らせ、蒸気を入れろ」と命じて汽笛を鳴らさせ、機関士にも出区の意志があるとしてピケの解散を強く要請した。しかし被告人森永は「速度計がなくて勘で運転するのは危険だ、速度計を取付けると約束してくれなければ出されん」とこれを拒み、当局側と押問答を繰返えした。その間、ピケを張つた動員組合員達はスクラムを組み、ワツシヨイワツシヨイと掛声をかけ、或は労働歌を高唱するなど気勢をあげた。その頃、被告人山中、同武石も他の動員組合員十数名と共に同所に至り、右ピケに加わりなりゆきを見守つていた。その後、更に被告人馬場も同所に至り、被告人森永と共に当局側に対し速度計の取付方を強く要請したが、事態は早急に解決しそうにないので、線路脇に原田助役を呼び、両者間で、列車が遅れるので機関車を出すことは組合も承認する、入換の合間に速度計を取付ける、これによつて列車が遅れても組合員にはその責任はない旨の確認をした上、被告人馬場において直ちに(同日午前六時四二分頃)動員組合員に解散を命じてピケを解散させた。

右ピケによつて右機関車の出区が約七分間遅延した(以下、本件第二現場と略称する。)

なお、被告人安永が本件第二現場の順法闘争に関与したかどうか明らかでない。

5、公訴事実三について

被告人森永は、同日午前八時頃闘争委員犬塚重喜と共に同機関区転車台について順法点検をしていたところ、同転車台附属の運転室内に設置してある電流計が電気回路に接続されてなく、電流計としての機能を果さない状態にあることを知つた。そこで被告人森永は、転車台には高電圧が流れるのに、それを測定すべき電流計がこのような状態になつているのは安全法規に違反しており、このまま転車台を運転するのは危険であるので、その安全性の確認を当局に求める必要があると考え、指揮下の動員組合員に対し同転車台附近に集合を命じている折柄、同日午前八時一八分頃、同機関区勤務誘導掛森本徳寿(機労組合員)の誘導により同機関区勤務機関士中村達夫(機労組合員)の乗務する、同四八分出区予定のC五一七五号機関車が同五八分長崎駅発佐世保駅行第八一八旅客列車のけん引のため、同転車台上に進行して来て停車し、森本誘導掛がこれを転回させるべく右運転室に入ろうとした。これを認めた被告人森永は、危険の発生を防止するため、転車台の安全性が確認されるまではその運転操作を停止させるべく、そのため同機関車の出区が遅延するもやむを得ないと考え、自己の指揮下にある動員組合員約二〇数名と共に同運転室入口を背にしてその前附近にピケを張つて立塞がり、森本誘導掛に対し、「危いから一寸待つてくれ」と言つてその入室を拒んだ上、「当局側の担当助役を呼んでくるよう」に指示した。間もなく、森本誘導掛の連絡で同機関区燃料助役矢野光雄が同所に至り、同運転室に入ろうとしたので、被告人森永は矢野助役に「電気のことがわかるか」と問うたところ、矢野助役は「自分ではわからない」と答えたので、被告人森永は安全関係の担当助役を呼ぶよう更に要求した。そこで、森本誘導掛は前記原田助役及び同機関区指導助役城戸茂一郎らを呼んで来たので、被告人森永は原田助役らに対し「電流計が故障しているので電気がきているかどうかわからない、危くて運転できない」と説明した。しかし、原田助役らは、電流計についての専門的知識はなかつたけれども、前日長崎電力区に転車台の検査を依頼しておいたので、組合の主張は単なる言いがかりと考え「電流計はなくてもいつも運転していて別に危険はない、とにかく運転させろ」とひたすらピケの解散を要請し、更に、同運転室の横で交渉のなりゆきを見守つていた森本誘導掛に対し運転しろと命じ、或は自ら同運転室に入ろうとしたが、被告人森永は「人命にもしものことがあつたらどうするか、専門家に安全性を確認してもらうまでは危険だから運転させることはできない」と主張し、その間、ピケを張つた動員組合員二〇数名もスクラムを組み、ワツシヨイワツシヨイと掛声をかけ、労働歌を高唱して気勢をあげた。そこで、当局側もやむなく被告人森永の要求をいれ、専門家に安全性を確認させることとし、長崎電力区に連絡した。かくして労使双方が係員の来るのを待つうち―その間、前記曽根機関車課長らは同機関車のところまで至り交渉のなりゆきを見守つていた中村機関士に対し「別に危険はない、責任は自分が持つから」と言つたが、中村機関士は「私は転車台のことは何もわからないので考えておきます」と答えた。又その頃、被告人山中も現場に至り、中村機関士に「お早う、電気屋を呼んでいるからあと暫く待つてくれ」と声をかけ、更に、当局側職員に対し「結局は貴方達のミスであり、責任だか至急に処置して下さい」などと交渉した―やがて、長崎電力区の技術掛田中勝が同所に至り、右電流計を点検し、そのまま運転しても危険はない旨説明したので、被告人森永もこれを納得し、直ちに(同日午前八時四〇分頃)動員組合員に命じてピケを解散させた。右のような状態で右機関車の転向が遅れ、そのため同機関車の出区が約二一分間遅延し、よつて同機関車のけん引する同日午前八時五八分長崎駅発佐世保行第八一八旅客列車の長崎駅定時発車が約一八分間遅延した(以下、本件第三現場と略称する。)

なお、被告人馬場、同武石は本件第三現場の順法闘争には全く関与しなかつた。

被告人安永が本件第三現場の順法闘争に関与したかどうかは明らかでない。

6、公訴事実四について

被告人馬場は、同日正午頃闘争委員木寺利雄より同機関区二〇六号転てつ器の尖端軌条の下部で床鈑と摺動する部分と床鈑との間に人差指が入る位のすき間があり、安全法規に違反し危険であるとの連絡を受け、自ら現場でこれを確認した。そこで被告人馬場は、これは重大な規定違反で危険だからあくまで当局にこれを指摘し、安全性の確認が得られるまでは機関車の進行を阻止するもやむを得ないと考え、他の被告人ら及び動員組合員に指示して同所附近に集合を命じた。

折柄、同日午後〇時四八分頃、早岐機関区勤務機関士松島勲(機労組合員)の乗務し、長崎駅勤務操車掛倉永好夫(国労組合員)の誘導するC五一二一〇号機関車が入区予定より約九分遅れ、右二〇六号転てつ器の北方約三〇米のところに位置する一旦停止標(前記二〇一号転てつ器附近に設置しあるもの)に向つて入区しようとして進行して来たが、同機関車は右二〇六号転てつ器を通つて入区三番線に入区することになつていたため、被告人馬場はこれを阻止すべく、他の被告人らと共に動員組合員約五〇名を指揮して同機関車の進行方向で、右一旦停止標の南方機関区側約二、三米のところにピケを張らしつつある間、同機関車は徐行しながら駅区間引継のため右一旦停止標の北方、駅側約五、六米位の地点に停車した。

その頃、同機関区勤務誘導掛片山長一(機労組合員)は、右機関車を引継ぐべく、右一旦停止標附近に待機していたが、組合の順法闘争中であり、右のように五、六米も駅側寄りの地点で機関車の授受を行うのは規定違反であるとして組合の指摘を受けるものと考え、その場に居合わせた長崎駅運転主任浜口梅作に対し右倉永操車掛を呼びもどし、同人をしても少し一旦停止標近くまで誘導し直させるよう要求した。そのため、倉永操車掛に詰所から呼びもどされ、再び同人が右一旦停止標まで誘導しようとしたが、松島機関士は「前方に人がいるじやろ」と言つて誘導に応じなかつた。

急を聞き間もなく当局側の前記原田助役、曽根機関車課長らは他の当局側職員及び鉄道公安職員ら約四〇数名と共に同所に至つたが、その約一〇分位前に特急さちかぜのけん引機関車が入区一番線より右二〇一号転てつ器を経て出区した直後のことでもあつたので、これも組合側の単なる言いがかりと考え、ピケを張つた動員組合員の前で指揮中の被告人山中、同安永、同森永、同武石らに対しピケを解散して右機関車を入区させるよう要請したが、同被告人らは、線路が悪くて危険だから通せないと主張し、動員組合員約五〇名と共にスクラムを組み、四、五列横隊となり、組合旗用の竹竿二、三本を横にして腰のあたりに構えながら、同機関車の進路上に立塞がり、ワツシヨイワツシヨイと掛声をかけ、或は労働歌を高唱して気勢をあげ、解散に応じなかつた。そこで、原田助役は線路の専門家に調べさせた方が早いと考え、長崎保線区長崎線路分区長の大野満治を呼び呼せ、同人と共に右被告人らに不良箇所を指示するよう求めたが、被告人山中は大野分区長に対し「お前が調べたらいいじやないか」と言い、又被告人安永は原田助役に対し「故障はあつちじやろ」と言うのみで取り合わなかつたため、大野分区長らはピケの張られている附近の右二〇一号転てつ器や近接した軌条を調べにかかつた。

一方、被告人馬場は、叙上のとおりピケが張られるや、現場を他の被告人らにまかせ、自らは当局に安全性の確認を求めるため機関区長室に赴き、前記緒方機関区長を右二〇六号転てつ器まで伴い、同人及びたまたまその場に来合せた長崎公安分室長大草一夫に対し、同転てつ器が不良であると指示して安全性の確認を求めたので、大草分室長は早速右大野分区長を呼び寄せ、検査をさせた。この時、被告人馬場は同転てつ器のどの部分が悪いかを具体的に指摘しなかつたので、大野分区長は、同転てつ器の尖端軌条と基本軌条の密着の問題を組合が問題にしているものと考え、その点のみを調べたところ、両軌条の密着すべき部分に目測で約一ミリ足らずのすき間のあるのを認めたが、これは国鉄の整備規程からは許容される範囲内の不密着であつたので、この程度であれば機関車の運行に支障なく危険はない旨説明した。そこで、大草分室長は被告人馬場にピケを解散させるよう要請し、同被告人もこれを了承した。

ところが、折しも、他方、動員組合員がピケを張つている右二〇一号転てつ器附近では、叙上のとおり労使間の折衝が続けられていたが、組合側は単に線路が悪くて危険だと主張するのみで、具体的にその不良箇所を指摘せず、依然としてピケの解散に応じなかつたため、これを見ていた当局側の最高責任者である前記小山運転部長は実力を以てこれを排除しようと決意し、問答無用と叫んで単身ピケの中に突入したため、当局側の職員約四〇名もこれに応じて一勢にピケの中に押し入り、ピケはずるずる後退した。

これを目撃した被告人馬場は、急いで引き返えし、ピケの後方より直ちに(同日午後〇時五五分頃)動員組合員に対し解散を命じ、これを解散させた。

被告人らの右ピケによつて右機関車の入区が約七分間遅延した。

第三、証拠の標目(略)

第四、当裁判所の判断

1、被告人馬場、同森永、同武石に対する公訴事実一の威力業務妨害の点について

被告人安永、同山中両名の本件第一現場における順法闘争(公訴事実一、の事実)が威力業務妨害罪の構成要件に該当し、かつその罪を免れ得ないこと並びに被告人馬場、同森永、同武石が右被告人両名と共に機労門司支部の組合役員として支部闘争委員会、戦術委員会などにおける本件順法闘争の企画決定に参画し、かつこの闘争を指導するため、当日長崎機関区に至り、各自の配置箇所にそれぞれ待機していたことは前記認定のとおりであり、又被告人らが本件順法闘争の結果国鉄の業務の運営が阻害されるおそれのあることを認識していたことは、被告人らが各自自認するところである。

しかし、本来順法闘争は、法規に違反する業務の運営の是正を求めるものであり、それ自体決して違法視されるべきものではなく、又仮りに順法闘争の結果業務の運営が阻害されるに至つたとしても、順法闘争の目的ないしその内容いかんによつてはむしろ社会的相当な行為として罪とならない場合も認められるのである(この点の詳細は、後記2、一、順法闘争と公労法一七条との関係参照)。

とすれば、(一)本件において、具体的にいかなる事項を取上げて順法要求を行うかは各現場における闘争委員に一任されていたこと (二)本件第一現場における順法闘争も当日この現場で被告人安永、同山中らがこれを現認し、現場の闘争委員としてこれを取上げ、かつ責任者として当局に是正要求をしたものであること (三)被告人馬場、同森永、同武石は、いずれも右順法闘争の途中から現場に至り、その時始めて右順法要求の具体的な内容を認識したものであること、はいずれも前記認定のとおりであり、かつ又後記説示のような本件順法闘争の目的(この点の詳細は後記2、二、(1)本件順法闘争の必然性について参照)にかんがみると、叙上のように、被告人らが支部闘争委員会などで、単に本件順法闘争を行うことを企画決定したことを以て、直ちに本件第一現場の威力業務妨害罪について共同謀議を遂げたものということはできない。(なお前示池田屋における班別、配置個所、責任者の協定もその前後の事情を勘案すると組合活動上統制を保持するためになされたものとみるのが相当である)。

したがつて、被告人馬場ら三名の罪責は、右被告人らが本件第一現場に至り、現場における順法要求の具体的内容を認識してから後の行為を以て評価しなければならないものといわなければならない。

ところで、前記認定の事実に照すと、被告人森永、同武石は、すでに、被告人安永、同山中らの指揮する動員組合員約一〇数名が機関車の前にスクラムを組み、その進行を阻止してから後、指揮下の動員組合員と共に現場に至つてピケに加わり、その後、右順法要求の具体的な内容を認識したのであるが、当局との交渉にも直接関与せず、交渉の経過を単に僅かな時間見守つていたにすぎないことが認められ、又被告人馬場は、本件第一現場における順法闘争の最終段階になつて現場に至り、最高責任者として事態の収拾を図つたにすぎないことが認められるのである。

とすれば、叙上のように組合の闘争委員として順法闘争の途中から現場に至り、交渉のなりゆきを見守り、或は事態の収拾にあたつたにすぎない被告人馬場ら三名の所為が、果して本件第一現場の被告人安永らの威力業務妨害行為に共同加担したものと解せられるか否か疑いがあるのみならず、仮りにこれが肯認できるとしても、本件順法闘争がやむなくなされるに至つた経緯及びその目的(この点の詳細は、後記2、二、(1)本件順法闘争の必然性について参照)並びに本件第一現場における右被告人らの行為の質量その他諸般の事情を総合勘案すると、とうてい可罰的違法性があるものと断ずることはできない。

よつて、公訴事実一の威力業務妨害の点について、被告人馬場、同森永、同武石はいずれも罪とならないものであるから、刑事訴訟法三三六条前段を適用し、右被告人らに対しいずれも無罪の言渡をする。

なお、この点に関し、弁護人らは、本件公訴事実には一個の訴因に対し互に併存関係にある二個の共謀訴因が記載されており、結局審判の対象として特定されていないので、公訴棄却を申立ると主張(昭和三四年二月六日付公訴棄却申立書同三八年一一月一四日付弁論要旨五七頁)するので考察するに、成ほど本件起訴状記載の公訴事実によれば一個の訴因にそれぞれ二個の共謀の事実の記載のあることは弁護人らの指摘するとおりであるが、前者の共謀はいわゆる共謀共同正犯にいう共謀をいい、後者の共謀は現場における共謀、すなわち、実行行為者の共同犯行の認識の意味であることは右起訴状の記載自体から推知されるところであつて、右の記載が本件の各訴因を構成すべき各業務妨害罪の特定に欠くることのないことはいうまでもなく、むしろ、これにより被告人らの実行行為の分担が明らかにされているものというべく、よつてこの点に関する弁護人らの主張はとうてい採用できない。

2、被告人らに対する公訴事実二、ないし四、の各威力業務妨害の点について

本件第二、第三現場における被告人森永、本件第四現場における被告人馬場らの前記認定の各順法闘争がそれぞれ威力業務妨害罪の構成要件に該当することは前記認定の各事実に照して明らかであり、又これがいずれも争議行為としての評価を免れ得ないことは被告人安永、同山中両名に対する前記有罪理由において説示したとおりである。

これに対し弁護人らは、本件順法闘争は安全法規に違反する業務の運営に対し安全運転の確保のため、法規の遵守、順法を求める正当な是正要求であるから、公労法一七条違反の争議行為に該当せず、公労法三条、労組法一条二項、刑法三五条により罪とならないと主張(昭和三八年一一月一四日付弁論要旨四六頁以下)するので、以下この点について判断する。

一、順法闘争と公労法一七条との関係

思うに、国鉄が公共企業体としてもつその社会的機能にかんがみると、国鉄の業務が円滑、能率的に運営されることが国民経済の健全な運行と国民生活の安定に資するゆえんであるから、国鉄の業務が最大限に維持されること、すなわち、運転時間が遵守されることはもとより必要であり、又望ましいことではあるが、高速度交通機関としての国鉄にとつてそれにもまして肝要なことはその業務が常に安全に運営されることでなければならない。国鉄当局の定める安全の確保に関する規程(昭和二六年六月総裁達三〇七号)の綱領がその冒頭で「安全は輸送業務の最大の使命である」と謳つている法意もまたここにあるものと解される。したがつて、国鉄が国の営む独占企業として国民の信託にこたえるためには、その業務が危険防止のために必要な一切の諸設備を常に完全な状態のもとに維持し、運営されなければならないことはいうをまたないところである。ところで、かかる保安設備の維持は、本来、管理者たる国鉄当局の責任であり、その意味において、まさに当局の管理運営事項に属するものであるが、他面、高速度交通機関の運行という本来危険を伴いがちな業務に携る個々の運転従事員としても、ただに自らの生命の安全を図るためのみならず、その公共的な仕事を遂行するための職務上の義務として、運転の安全を確保するため保安設備の維持に協力しなければならないのであつて、このことは、前記安全規程の綱領4項が「安全確保のためには、職責をこえて一致協力しなければならない」と定め、又同規程一六条が「従事員は車両、自動車、船舶、線路、信号、保安装置等を常に安全な状態に保持しなければならない。危険な箇所を発見したときは、すみやかに整備の手配をとらなければならない」と規定していることからもうかがい知れるところである。されば、国鉄当局といわず、職員といわず、はたまた組合といわず、全国鉄関係者は、運転の安全の確保のために定められた一切の法規を常に最大限に尊重励行しなければならない(右綱領2項、右規程二条参照)ことはいうまでもないのであるが、累次の判例は正当にも更に「運転従事員は単に列車の運転取扱に関する特別の規定を守るだけでその義務を常に尽くしたものということはできず、いやしくも列車の運転に関して危険の発生を防止するに可能な限り一切の注意義務を尽くさなければならない」と立言して運転の安全の確保に遺漏なきを期待しているのである。

さすれば、国鉄の業務が右の安全法規に違反している場合に、運転従事員が運転の安全を確保するため、安全法規に違反する業務の是正を求めること、すなわち、順法の要求そのものは常に正当であり、むしろその義務であるとすらいわなければならない。しかしながら、ここに留意すべきは一口に安全法規の違反といつても、その態様は様様であつて、たとえば違反の程度が重大かつ明白でもはや保護に価いする業務の運営といえない場合すらある反面、安全運転には直接関係のない軽微な違背に止まる場合も考えられると同時に、業務の運営は本来当局の専権に属する事項であり、当局の業務の運営方針に反する是正の要求は必然的に業務の運営を阻害する結果をまねくことも免れ得ないところであるから、したがつて、順法要求は、その目的において常に正当であるからといつて、すべての手段を正当化するものではないということである。かくていかなる場合に適法な順法要求とみられるかは法規違反の内容、是正要求の目的、手段、方法など諸般の事情を総合して判断するほかはないが、これを一般的に言うならば、作業が安全法規に違反し、運転の安全を害するおそれがあると認められる場合に、運転従事員が運転の安全を確保するため、安全法規を遵守した業務が行われるようその是正を求める行為であつて、かつその手段、方法が全法律秩序に照し相当と認められるときには、適法な順法要求と解するのが相当である。とすれば、かかる順法要求は、たとえそれが労働争議の手段として行われ、その結果、国鉄の業務の運営を阻害するに至つたとしても、労働争議の目的にして正当であり、かつ、その手段たる順法要求もまた右の意味において適法と認められる限り具体的に公共の福祉に反するおそれはないとみるべきであるから、かかる争議行為(順法闘争)は公労法一七条に違反する争議行為に該当しないものといわなければならない。

けだし、公労法一七条が公共企業体等の職員又は組合の争議行為を禁止するのは、それが一般に公共の福祉に反するおそれがあると解されるからであり、したがつて、具体的に公共の福祉に反するおそれのないとみられる叙上の場合までこれをおしひろげる法意ではないと解されるからである(この点の詳細は、前記有罪理由中第四、3、一、公労法一七条と日本国憲法二八条との関係参照)。

二、本件各順法闘争の正当性について

本件第二ないし第四現場における各順法闘争が右の意味における適法な順法闘争に該当するか否かについて、まず、本件順法闘争がなされるに至つた経緯を検討し、次いで、各順法闘争の正当性について順次考察を加えることにする。

(1) 本件順法闘争の必然性について

本件順法闘争は機労が国鉄当局の団体交渉の拒否に対し、団交再開などという組合の主張を貫徹するために、その手段としてなした争議行為であることは前記認定のとおりである。

ところで、前掲の「労働組合の取扱いについて」と題する書面(証第四〇号)及び証人村松敏雄の尋問調書によれば、国鉄当局が本件当時機労との団体交渉を全面的に拒否していた理由は「団体交渉は労働協約を結ぶために行われるものであり、その調印は組合代表者となされなければならないところ、機労が公労法一八条によつて解雇された者を組合代表者と選出した結果、公労法四条三項に違反し、公労法上適当な組合の代表者を欠くに至つたため、労働協約の締結能力を欠く組合と団体交渉しても意味がなく、又団体交渉を拒否したからといつて不当労働行為にならない」というにあつたことが認められる。なるほど、公労法四条三項は、「公共企業体等の職員でなければ、その公共企業体等の職員の組合の組合員又はその役員となることができない」と規定しているのであるが、このように職員以外の者の組合加入や役員選出を全く禁止することは果して憲法二八条の規定する労働者の団結権の保障に違反しないものであろうか。思うに、公労法四条三項の法意は、公共企業体等の職員以外の者に当該企業への加入を認めるときは、法で禁止する争議行為がさらに誘発され、公共企業体等の経営する企業の正常な運営を最大限に確保することができないような事態を生ずるおそれがあるとの考えによるものと解されるが、右の理由が果して職員以外の者に対し組合加入の自由を全く否認し、自由にかつ自主的に組合を結成するという団結権のいわば本質的な部分までも制限しなければならないとする合理的な根拠となりうるかはきわめて疑わしく、したがつて、公労法四条三項は憲法二八条に違反する疑いが濃厚である。仮りにしからずとするも、本件において被解雇者は当時解雇の効力を争い、裁判所に対し雇傭関係存在確認訴訟を提起していたことは前記認定のとおりであるから、もし訴訟の結果解雇が無効であるとされるならば被解雇者は当局の解雇発令後も依然として職員たる地位を保有していたことになるので、解雇の効力が確定するまでは、国鉄当局は機労の求める団体交渉に応ずる義務があつたものといわなければならない。

しかるに国鉄当局は前記認定のとおり、機労が五月の第二二回中央委員会において被解雇者三名を再び組合の三役に選出した行為を以て、直ちに正常な労使関係を全面的に破壊し、信義にもとるものであるとして、中央のみならず、下部組織との間の部分的な団体交渉までも一切拒否し、はたまた従来機労との間に締結されていた一切の協定協約も期限の自然到来或は更新拒否の手続により失効させることを宣明したため、爾来、機労は国鉄当局に対する団体交渉の道を全く閉ざされるのみか、右宣明により近く既得権をも喪失し、無協約状態に突入する危険にすらさらされるに至つたのである。

したがつて、機労がこれを不当な団結権の侵害として団交の再開を要求したことはまことに正当といわなければならない。

飜つて、当時の国鉄の輸送事業の実態を顧みると、輸送の安全を最大の使命とすべき国鉄が現実には輸送の増強に急なるあまり、人手不足や予算不足を理由に保安設備が整わず、ややもすれば安全法規に副わない労働慣行が行われがちであり、しかも、これを個々の職員の力で是正するということはきわめて困難な事情にあつたことが認められる(前掲証人福本の第三七、五四回供述記載、同林、毎熊の供述記載)のであるから、団交途絶後の本件当時においては、もはやかかる労働慣行を是正する方途もまた事実上閉ざされていたとみるほかはない。

とすれば、叙上のような当局の不当な団結権の侵害に対し、機労が一方では団交再開という組合の主張を貫徹するための手段として、他方では組合員の労働環境の改善を図るという目的のために、安全法規に違反する業務の運営の是正を求めるという、いわゆる順法闘争を指令するに至つたこと並びに被告人らが組合の機関として右指令に基づいて本件順法闘争を企画立案し、これを傘下の分会に指令するに至つたことは、いずれもやむを得ない特段の事情があつたものと認めざるを得ない。

この点に関し検察官は、被告人らが本件の各現場で取上げた各順法要求はいずれも団体交渉事項ではなく、苦情処理の問題であり、その限りにおいて、団交拒否中においても当局側においてその申出を受ける機会を与えていたのであるからこれらの事項につき予じめ是正方の申出をすれば足りる旨主張(論告要旨五三頁)する。

なるほど、被告人らが本件の各現場で取上げた事項は設備を保守するという意味において、まさしく管理運営事項に属するものであることは明らかであるが、他面、保安設備を整え、事故の発生を防止するという意味において「労働に関する安全」に密接な関係を有する事項であるから、その限りにおいては、団体交渉の対象となりうるものといわなければならない。又当時まだ労使間において苦情処理に関する協定は存続しており(証第四〇号)、その限りにおいて苦情処理の道は開かれていたものと解される(もつとも、それとても被解雇者の参加するものは認められない、証第四〇号)が、本件で取上げられたような一般的な労働の安全に関する事項が労働者個人の苦情の処理を目的とする苦情処理の対象となりうるものか疑わしいのみならず、当時の労使間の深刻な確執――たとえば、機労門司支部においても、当時門鉄当局から団交が拒否されていたばかりか、福岡地方調停委員会に対するあつせん調停も拒否されていたこと(鑑定証人林迪広の尋問調書)など――からみて、事実上も苦情処理でその目的が達せられるような状態ではなかつたものと解するほかはない。したがつて、この点に関する検察官の主張にはにわかに賛同できない。

(2) 各順法闘争の目的並びに手段の正当性について

(一) 本件第二現場の順法闘争について

本件第二現場における順法要求の内容は、三位所機関士の運転する第八八六五〇号機関車に速度計の設置がないのは安全法規に違反し、運転上危険があるとして、同機関車の出区を阻止し、速度計の取付方を要求したものであることは前記認定のとおりである。

よつて検討するに、弁護人提出にかかる鉄道法規類抄六編運転一章概則、運転取扱心得(昭和二三年八月五日達第四一四号)一〇五条、一〇七条ないし一一一条、一一三条ないし一一八条、一二〇条、一二二条、規程類抄四編運転二章列車、速度制限標及び同解除標の設置(昭和二三年一〇月一日門鉄甲第一九九号)が線路区間の種類に応じて列車の運転速度をそれぞれ定め、又勾配、曲線その他それぞれの段別に応じて運転速度の制限を規定していること、規程類抄四編運転、運転業務指導監査施行手続(昭和二九年一一月二〇日門鉄甲第二一一号)七条が乗務員の運転速度を監視審査すべき旨規定していること並びに蒸気機関車標準仕様書SL二〇〇B昭和四年一〇月一日鉄道省工作局四章各部の仕様、九節運転室八が「運転室見易き箇所に少くも毎時一〇〇粁迄を示す可き速度計を設備すること」と規定し、又この速度計の設置を前提として動力車関係令達集一総則、六章丙修繕七条が「丙修繕は総裁達第一九七号(昭和二七年四月)の運転キロを標準に次の各号について行わなければならない」「23計器速度計の機能」と規定していることはいずれも弁護人らの指摘するとおりである。

右の事実に、前記の安全の確保に関する規程一六条、運転取扱心得一〇九条、一二三条ないし一二五条の各規定並びに第四四回公判調書中の証人山口成行の供述記載を総合すると、運転の安全を確保するため、運転従事員に対し運転速度の厳守が義務づけられていると共に、他方、運転従事員をして運転速度を正確には握させるために、当局に対し速度計の設備が義務づけられているものといわなければならない。

この点に関し、検察官は、本件第二現場の当該機関車は、入換機関車であるから、その速度及び運転範囲が共に制限されている上、常時誘導掛などの誘導によつて運転されているのであるから、特に速度計がなくとも、その運転上なんらの危険も伴わない旨主張(論告要旨二八頁)する。

しかしながら、運転事故の発生件数は一般に本線関係よりもむしろ駅構内関係が多いこと(証第四九号、前掲証人原田、同内村、同山口の各供述記載)右構内における事故の多くは、速度観測の誤りに基づく激突事故であること(前掲証人原田、同内村、同山口の各供述記載)さればこそ構内運転、車両入換に関し特に低い速度について更に各段階、各箇所毎に細かい速度の制限が定められていること(前記運転取扱心得一〇九条、一二三条ないし一二五条、長崎機関区作業内規中の乗務員作業内規5ないし7の各規定)などを考え合わすと、運転の安全を確保するために速度計を設置する必要のあることは、入換用機関車についても本線関係の機関車となんら差異はないものといわなければならない。しかも長崎機関区においては、入換用機関車も本線上を走る機会のあることが認められる(前掲証人内村の供述記載、証人安藤勉の第二二回公判調書及び同重見喜美男の第一九回公判調書中の各供述記載)し、又運転の責任者たる機関士がその運転速度を誘導掛などに依存してはならないことはいうまでもないから、この点に関する検察官の主張はとうてい賛同できない。もつとも、速度計は故障し易く、修理に長日時を要し、かつ予備品が少いため、長崎機関区でも車輛台数に対して速度計が不足し、従来、本線関係の機関車を優先し、入換用機関車についてはまま速度計の不備のまま運転させていたことが認められる(前掲証人安藤の供述記載)が叙上のとおり、運転の安全は厳正かつ最高度に確保されるべきものであるから、かかる労働慣行は右安全法規に照して正当でなく、当局は、従来より熟練した運転乗務員の中からも速度計の早急完備が強く望まれていたこと(前掲証人安藤の供述記載)に耳を傾け、これに応ずべきであつたといわなければならない。

されば、前記認定のとおり、被告人森永が当日午前五時三〇分頃、炭積機に待機中の本件入換用機関車に速度計が設置されていないことを知り、直ちに乗務員に対し速度計の不備を指摘し、出区に先立ち、予じめ当局に対して速度計の取付方を要求させたのはまことに当然の措置といわなければならない。しかも、当日、長崎機関区では、速度計の予備品こそ不足していたが、予備機関車があり、その速度計を取付けることは比較的容易であつたこともうかがわれる(前掲証人緒方、安藤、内村の各供述記載)のであるから、予じめ速度計の不備を知らされた緒方機関区長、安藤助役らは、速にその措置を講すべきであつたにもかかわらず、むしろこれを単なる組合の言いがかりとして聞き流し、そのまま出区させようとしたのは、明らかにその当を得なかつたものというほかはない。

本件第二現場における被告人森永らの行動は、このような当局の不当な措置に対してなされたものであり、被告人森永の意図が専ら安全運転の確保を目的とするものであつたことは、同被告人の本件第二現場における一連の行動を通じてこれをみれば明らかであるから、同被告人の行為はその目的において正当であつたといわなければならない。

次に、その手段であるが、なるほど、被告人森永が本件第二現場において、当該機関車の炭水車前に多数の組合員と共にスクラムを組んでピケを張り、労働歌を高唱し、或はワツシヨイワツシヨイと掛声をかけるなど多数の威勢を示し、実力を以て同機関車の出区を阻止したものであることは前記認定のとおりであるが、右ピケは安全運転の確保のため、一まず列車の進行を阻止しなければならないという特段の事情のもとになされたものであり、その態様も団結の示威を当局側に示すという程度の消極、受働的なものであつて、その時間も僅か数分間にすぎなかつたこと並びに当該機関車の機関士、及び誘導掛は同じ機労の組合員であつて、組合員の立場としては交渉のなりゆきを見守りたいという意思であつたことが認められると共に、他方当時当局側が同被告人らの正当な要求にもかかわらず、これを単なる言いがかりとして説得する余地も与えず、遮二無二業務を強行しようという態度であつたことを考え合わすと、このようなかたくなな当局側を説得するための手段としてこの程度の実力の行使はやむを得なかつたものというべく、しかも又、右のピケによつて侵害された法益は貨車入換作業のための入換用機関車の出区が僅かに七分間遅延したというきわめて軽微なものであつたこと本件闘争の直接の効果とまでは断定しえないが、本件闘争後間もなく速度計完備の状況が作出されたことなどを勘案すると、本件第二現場における被告人森永らの行動は叙上の順法要求の手段として、その必要な範囲を逸脱していなかつたものと解するのが相当である。

(二) 本件第三現場の順法闘争について

本件第三現場における順法要求の内容は、転車台の電流計が故障し、その機能が全く失われているのは安全法規に違反し、運転上危険があるとして、転車台の運転操作を阻止し、その安全性の確保を求めたものであることは前記認定のとおりである。

よつて検討するに、弁護人提出にかかる鉄道法規類抄一二編電力、二章電気工作物、電力関係機器管理手続(昭和二八年六月二四日総裁達第四一六号)二条、一七条、規程類抄六編電気、二章電力、電力関係機器管理手続細則(昭和三〇年三月三日門鉄達甲第三六号)二条、三条、一五条、一六条、及び同規程類抄六編電気、二章電力、電灯電力設備保守心得(昭和三〇年三月三〇日門鉄達甲第六一号)三条、一三条、一五条、一六条、一九条の各規定が電気関係の設備は常に完全使用に支障がない状態にあるよう整備(点検、清掃、注油、取扱方法の注意、故障の修繕など)しなければならない旨定め、そのため区長から電力工手に至るまでの巡回点検の回数まで義務づけると共に、更にその巡回に際し、転車台の電気設備の異状については特に留意すべき旨規定していることはいずれも弁護人らの指摘のとおりである。

右の事実に前掲証人田中勝並びに証人長谷川貞夫(第三三回公判)の各供述記載を総合すると、転車台の電流計は転車台に流れる電流の負荷量を精密(正確)に測定する唯一の計器であり、転車台の運転並びに故障判定のための電気設備としてその機能を十分発揮しうるよう、常に正常な状態で保持されるよう義務づけられているものとみるのが相当である。

とすれば、本件当日、本件第三現場の転車台の電流計が電気回路に接続されていなかつたことは前記認定のとおりであるから、右転車台には安全法規に違反する瑕疵があつたものといわなければならない。

この点に関し、検察官は電流計の装置そのものは保安設備ではなく、転車台の運転操作上及び危険防止上必要のないものであるから、本件順法要求は闘争手段としての単なる言いがかりにすぎないものと主張(論告要旨三九頁以下)する。

なるほど、前掲証拠によれば、電流計は転車台の電流の負荷量を測定する計器であるが、仮りにこれが故障していても、電流計の開閉器の中の安全装置(ヒユーズ)によつて事故の発生が防止される仕組みになつていること(前記長谷川証人の供述記載)、過大電流が流れた場合とても電流計をみて転車台から立ちのき危険の発生を防止する時間的余裕はないこと(前掲証人田中の供述記載)、電流計はコントローラーの抵抗を抜く目安になる位で、運転操作上直接影響のある計器ではないこと(前掲証人田中の供述記載)、本件当日も以前に数回本件転車台を使用し、支障なく転車が行われていたこと(前掲森本の検察官調書)がそれぞれ認められる。

しかし、電流計そのものは過大電流が流れた場合、危険の発生を防止する安全装置の機能を持たないものであるとしても、電流の流れの異状を示す唯一の計器という意味において保安設備の一つであることは否定し得ないし、又開閉器の中の安全装置が常に十全であるとは限らないこと(本件においても前掲犬塚証人は電流計のヒユーズが電解していたという)を考え合わすと、電流計を常に完全なる状態に整備しておくことは運転の安全を確保するため、やはり必要不可欠なものといわなければならない。

のみならず、本件第三現場における被告人森永の一連の行動から判断すると、被告人森永としては、転車台には二二〇ボルトの高電圧が流れるのであるから、電流計が故障のまま転車台の操作をするのは運転上危険ではないかという、運転従事員としては至極当然の危惧の念(前記安全規程の綱領5項参照)から専ら危険防止のためその安全性の確認を求めたものであると認めるに十分であるから、同被告人の行為はその目的において全く正当であつたというべく、したがつて、この点に関する検察官の主張には賛同できない。

次にその手段であるが、被告人森永は、本件第三現場においても、他の動員組合員二〇数名と共にスクラムを組み、労働歌を歌うなど、多数の威勢を示し、実力を以て森本誘導掛が運転操作のため運転室に入室するのを阻止したものであることは前記認定のとおりであるが、右ピケも仔細にこれを検討すると、始めからスクラムを組んだものではなく、当局側の原田助役らが、被告人らの電力区員による安全性の確認の要求を頭から単なる言いがかりとして耳をかさず、一方的にピケの解散を命じ、或は自ら運転室に入り、転車台の運転をあくまで強行しようとしたのに対し、安全運転を確保するため、安全性が確認されるまでは一まず転車台の運転を阻止しなければならないという特段の事情のもとになされたものであり、その態様も当局側に対し組合の団結力の強さを示すという程度の消極的、受働的なものであること並びに当該機関車の森本誘導掛も中村機関士も共に同じ機労の組合員であり、中でも中村機関士はむしろ組合の要求を認め、当局側に対し安全性の早急な確認を望んでいたことすらうかがえる位であると共に、他方、当時の当局側責任者の態度が叙上のとおり極めて強硬で、平和裡に話合で解決しようという意思が全くなかつたばかりでなく、自ら保安担当責任者としての十分な責務を果たそうという努力に欠けていたこと――すなわち、原田助役らは前日長崎電力区に転車台の状態を点検しておくように電話連絡をしたにとどまり、問題の電流計について具体的に安全性の確認を得ておらず(現に電流計が故障していたことは被告人森永から指摘されるまでは知らなかつた。)しかも自ら電気に関する専門的な知識を持ち合わせていなかつたのであるから、仮りに自ら危険はないものと判断しても、安全の確保のため、担当者をして安全性の確認をさせるなど速かになんらかの措置をとるべきであつたにもかかわらず、これを怠つたこと――を考え合わすと、右程度の実力の行使はその目的を果たすための手段としてやむを得なかつたものといわなければならない。なお、右順法闘争により前示のとおり当該機関車の出区が二一分間遅延し、その結果佐世保行旅客列車の定時発車が約一八分間遅延したことが認められるが、右遅延の一半の責任は当局側の叙上のようなかたくなな態度にも存していたものというべく、又被告人森永らが右順法要求によつて果たそうとした目的並びに右順法闘争の結果、直ちに転車台の電流計が整備されたこと(前掲証人田中、森本の各供述記載及び証人今里勇の第三〇回公判調書中の供述記載)などを総合勘案すると、本件第三現場における被告人森永らの行動は、叙上の順法要求の手段として決して必要な範囲を逸脱していなかつたものといわなければならない。

(三) 本件第四現場の順法闘争について

本件第四現場における順法要求の内容は、二〇六号転てつ器の尖端軌条の下部で床鈑と摺動する部分と床鈑との間に人差指が入る位のすき間があるのは安全法規に違反し、運転上危険があるとして、入区機関車の入区を阻止し、その安全性の確認を求めたものであることは前記認定のとおりである。

よつて検討するに、弁護人提出にかかる鉄道法規類抄一〇編工事、六章設計及び保守、三款転轍器及び轍叉、転轍器及轍叉類製作仕様書(大正一四年一〇月二八日達第八六九号)二五が「尖端軌条と基本軌条及び尖端軌条と床鈑とは、左記箇所に於て同時に且正確に密着するを要す(1)(2)略(3)尖端軌条底部下面の一部にして基本軌条の底部の上面に乗上る面 (4)尖端軌条底部下面の一部にして床鈑上に摺動する部分」と規定し、又規程類抄五編施設、二章線路及び停車場、二節保線、分岐器検査心得(昭和二四年一月二五日門鉄達甲第一五号)三条、七条、八条、鉄道法規類抄一三編通信、信号保安装置保守規程(総裁達第四一五号)三条、四三条、の各規定が運転の安全を確保するため、転てつ器の機能が常に正常な状態に保持されるよう巡回、点検、調整、修理などを義務づけていることはいずれも弁護人らの指摘するとおりである。

とすれば、当時、本件の二〇六号転てつ器の尖端軌条の下部で床鈑と摺動する部分と床鈑との間に人差指の入る位のすき間のあつたことは前記認定のとおりであるから、同二〇六号転てつ器には、安全法規に違反する瑕疵があつたものといわなければならない。もつとも、前掲証人大野、同馬渡の各供述記載によると、従来転てつ器の良否の判定は、線路検査施行要領の線路検査規定実施細目の定める判定基準に則り、尖端軌条と基本軌条との密着(接着)の有無に主眼が置かれ、右判定基準に適合するときには異状がないものとして取扱われていたこと、そして本件二〇六号転てつ器も右の判定基準によるとまだ不良とはいえないとしてその後も修理がなされていないもののようである。

しかし、当時被告人馬場が右の事実を知りながら、ことさら闘争の手段としてこれを取上げたと認めるに足る証拠はなく、むしろ本件第四現場における同被告人の一連の行動から判断すると、同被告人としては尖端軌条の下部で床鈑と摺動する部分と床鈑との間に人差指も入る位のすき間があいているのは重大な安全法規の違反であり、運転上危険性も大きいという危惧の念から専ら危険防止のために本件行動に出たものと認められ、同被告人がかかる危惧の念を抱いたことは運転従事員に課せられた叙上の注意義務に照してもまことに相当というべきであるから、同被告人の行為はその目的において全く正当であつたといわなければならない。

次に、その手段であるが、本件第四現場におけるピケの態様は、当日動員された組合員約五〇名が全員スクラムを組んでピケを張り、組合旗用の竹竿を横に構えて労働歌を高唱するなど、当日の各闘争現場を通じて最も強力なものであつたことは前記認定のとおりであるが、右ピケも又危険防止のため線路の安全性が確認されるまでは一まず列車の進行を阻止しなければならないという特段の事情のもとになされたものであり、その時間も僅か数分間にすぎなかつたこと並びに当該機関車の松島機関士は同じ機労の組合員であり、又倉永操車掛は当時機労と共闘関係にあつた国労の組合員(前掲証人倉永の供述記載)であつて、組合員の立場としては、組合の交渉のなりゆきを見守りたいという意思であつたことが認められると共に、他方、当時当局側が附近の詰所に警察官を待機させるかたわら、当局側職員及び鉄道公安職員約四〇名を現場に集め、実力で組合に対抗しようという緊迫した情勢下にあつたことを考え合わすと、被告人らが組合の団結の力を示し当局側を説得するための手段として右の程度の実力の行使に出たことを以て直ちにその目的を逸脱したものと断ずることはできない。

又、前記認定の事実に照すと、右ピケが張られたのは問題の二〇六号転てつ器より三〇米も離れた地点であり、しかも被告人らの一部に当局の求めに対し早急適確に不良個所を指示しなかつたという誠意を欠く態度があつたため、当局側としては組合の主張する規定違反の箇所が容易に判明せず、これがひいてはその不信をまねき、実力で以てピケを排除しようとする一因ともなつたことが推認されるが、これもこの現場の組合側最高責任者である被告人馬場の一連の行動――すなわち、同被告人は本件第四現場における順法闘争の前に、当日の闘争によつて意外にも大きな列車の遅延を来していることを知り憂慮していた(宮崎寛の第二回検察官調書)のであるが、木寺闘争委員の連絡で自ら本件二〇六号転てつ器の規定違反の事実を確認するや「いかに当局が沢山おろうともこれを指摘せざるを得ない」として動員組合員に集合を命じている最中、二〇六号転てつ器に向う入区機関車を発見したので、同機関車が一旦停止する二〇一号転てつ器の手前にピケを張らせ、自らは当局に安全性の確認を求めるために、他の被告人に現場の指揮をまかせ、機関区長室に赴き、機関区長に安全性の確認を求め、専門家たる大野分区長よりこれが確認されるや、直ちにピケの解散を命じていること――と対比すれば、被告人らがことさら業務の運営を妨害するために、叙上のような態度に出たものとも認められない。

しかして又、右ピケの対象となつたのはすでに旅客列車のけん引を終え、機関区に入区しようとする機関車であり、しかもその入区が僅かに約七分間遅延したにすぎず、その侵害された法益はきわめて軽微で、事故としても取扱われない程度のものであつたことなどを総合勘案すると、本件第四現場におけるピケの態様がいささか穏当を欠き、又被告人らの一部の言動が当を得なかつたことは否定できないとしても、被告人馬場らの行動は、全体として叙上の順法要求のために必要な範囲を逸脱していなかつたものと解するのが相当である。

三、結び

以上の考察によつて明らかなとおり、本件順法闘争は国鉄当局の不当な団結権の侵害に対し団結権の回復擁護を目的としてなされた組合の実力行動であり、その意味において正しく争議行為としての評価を免れ得ないものであるが、その内容を仔細に検討すると、本件第二、第三現場における被告人森永の順法要求にしろ、又本件第四現場における被告人馬場の順法要求にしろ、いずれも、安全法規に違反し、運転の安全を害するおそれがあると認められる業務の運営に対し、鉄道従事員として専ら危険の発生を防止するため、安全運転の確保を図つたものであり、かつその手段としての実力の行使も右の目的を果たすに必要な範囲を逸脱していなかつたことが認められる。しかも、当時の情勢下において、組合の機関たる右被告人らが、組合の指令に接し、右順法闘争に出る以外他の行動を期待することはできなかつたものというべく、以上諸般の事情を総合すると、右各順法闘争は全法律秩序に照し社会的相当な行為であつて、公労法一七条に違反する争議行為には該当しないものというべきであるから、公労法三条、労組法一条二項、刑法三五条によりいずれも罪とならないものと解するのが相当である。

とすれば、右被告人以外の他の被告人らについては各現場における共謀の有無その他爾余の判断をまつまでもなく、いずれも罪とならないものといわなければならない。

以上の理由により、被告人らは公訴事実二ないし四の各威力業務妨害の点についていずれも罪とならないものであるから、刑事訴訟法三三六条前段を適用して被告人らに対しそれぞれ無罪の言渡をする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 淵上寿 栗原平八郎 柴田和夫)

(別紙) 訴訟費用負担分(略)

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